NO.4 自動車時価額交渉
交差点事故 【判例タイムス105】 優先道路
契約者は仕事の帰り優先道路直進、相手車と出合頭に衝突その反動で横転、全損修理不可。
しかも、過失9割の過失を相手保険会社から提案された、契約者は交差点を既に通過中であった、いつもの通りの安全運転義務にあたる前方不注
意の過失を突き付けられた。
反応距離(回避有効距離)は既に通過状態、つまり制動距離に導く反応時間がまったくできない位置での事故、当方に1割の過失請求も時価額も不条理。
いつも過失について考えるが、予見回避ができない事故は過失が本当にあるのか。 相手側も全面的責任と考えているケースに対し保険会社が不条理を構築している。 SASAMORI
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